令和8年度の滋賀県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 |令和7年度との違いは?

令和8年度の滋賀県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金

令和8年度の滋賀県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 の公募開始

令和8年度の省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の公募が、4月30日からはじまっています。

この補助金は、滋賀県内の中小企業者等が省エネ設備や再エネ設備を導入する際に、費用の一部を補助する制度です。CO2ネットゼロ社会づくりの推進、地域経済の活性化、防災対策などを目的としています。

令和8年度は、令和7年度と比べて補助対象経費の下限や省エネ設備の補助上限などに変更があります。昨年度の内容を把握している事業者様も、今年度の条件をあらためて確認しておきましょう。

1. 主な特徴

  • 滋賀県内に事業所等を有する中小企業者等が対象
  • 省エネ設備、太陽光発電設備・蓄電池、その他再エネ等設備の導入が対象
  • 補助対象経費は、本工事費、付帯工事費、設備費など
  • 補助率は原則として補助対象経費の1/3以内
  • 指定避難所等に指定された施設では、再エネ設備の補助率が1/2以内
  • 申請には原則として省エネ診断の受診が必要
  • 申請期間は令和8年4月30日から令和8年12月10日17時まで
  • 予算額に達し次第、受付終了

2. 令和7年度・令和8年度の比較

比較項目令和7年度令和8年度
補助対象経費の下限補助対象設備ごとに60万円以上補助対象設備ごとに30万円以上
省エネ設備の補助上限100万円、またはエネルギー削減量1GJあたり1万円のいずれか小さい額200万円、またはエネルギー削減量1GJあたり1万円のいずれか小さい額
再エネ等設備の補助率原則1/3以内。指定避難所等は1/2以内原則1/3以内。指定避難所等は1/2以内
省エネ設備で過去に県補助金を受けた事業者原則、過去に省エネ設備を対象とした県補助金を受けていない事業者交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過した事業者は対象になり得る
事業効果報告事業完了の翌々年度6月30日までに事業効果報告書を提出事業効果報告書に加え、1年間のエネルギー使用量、発電量、自家消費量を示す証拠類などを提出
帳簿・証拠書類の保存事業完了後5年間処分制限期間が満了するまで

令和7年度は、補助対象設備ごとの補助対象経費総額が60万円を下回る事業は対象外でした。令和8年度はこの下限が30万円以上に下がり、小規模な設備更新も検討しやすくなっています。

省エネ設備の補助上限も、令和7年度の100万円から令和8年度は200万円に引き上げられました。ただし、補助額は設備費だけでなく、エネルギー削減量による上限もあわせて確認する必要があります。

3. 補助対象設備例

対象設備の一例は、以下のとおりです。

種類主な対象設備例
省エネ設備照明のLED化、空調設備の更新、冷蔵冷凍設備の更新、給湯設備の更新、変圧器の更新、屋根面の断熱など
再エネ設備太陽光発電、蓄電池の設置など

4. 令和8年度で特に確認したい変更点

変更点1:小規模な設備導入でも対象になりやすくなった

令和7年度は、補助対象設備ごとの補助対象経費総額が60万円を下回る事業は対象外でした。令和8年度では、この基準が30万円未満に変更されています。

そのため、照明のLED化や空調設備の更新など、比較的小規模な設備更新でも補助対象として検討しやすくなりました。段階的に省エネ対策を進めたい事業者様にとって確認する価値があります。

変更点2:省エネ設備の補助上限が200万円に引き上げられた

省エネ設備の補助上限は、令和7年度の100万円から、令和8年度は200万円に引き上げられています。

ただし、省エネ設備の上限は「200万円」と「エネルギー使用量の削減量に1万円を乗じて得た額」のいずれか小さい額です。すべての設備で200万円まで補助されるわけではないため、設備費と削減量の両方を確認する必要があります。

変更点3:過去に補助金を利用した事業者にも余地がある

令和7年度は、省エネ設備について、過去に省エネ設備を対象とした滋賀県の補助金を受けていない事業者が対象とされていました。

令和8年度では、過去に対象の県補助金を受けた事業者であっても、交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過していれば、対象になり得る内容になっています。ただし、過去に補助金で導入した設備そのものを更新する場合は、耐用年数などの確認が必要です。

変更点4:導入後の効果報告がより詳細に

令和8年度では、事業効果報告書に加え、1年間のエネルギー使用量、発電量、自家消費量を示す証拠類などの提出も求められます。

効果が補助基準を満たせなかった場合や、予定の効果を大きく下回った場合には、その要因の報告が必要です。内容によっては、交付決定の取消しや補助金返還につながる可能性もあります。

つまり、令和8年度は「申請できるか」だけでなく、「導入後に効果を説明できるか」まで見ておく必要があります。

5. 補助率・上限額の考え方

補助率は、原則として補助対象経費の1/3以内です。再エネ設備に限り、災害時に地域の指定避難所に指定された施設では、補助対象経費の1/2以内となります。

省エネ設備では、補助対象経費とエネルギー削減量の両方を見る必要があります。補助上限だけで判断せず、導入予定設備ごとの削減効果、工事時期、必要書類を早めに整理しておきましょう。

6. 早めの確認と相談が重要です

令和8年度の省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金は、令和7年度と比べて活用しやすくなった面があります。一方で、省エネ診断、削減量の確認、工事時期、実績報告、導入後の効果報告など、事前に確認すべきことも前年度と比べて増しました。

補助金は「対象になりそうか」だけでなく、「申請に必要な準備ができるか」「導入後に効果を説明できるか」まで見て判断することが重要です。

一般社団法人エナジーセーブデザイン協会では、「省エネお助け隊」による省エネ伴走支援事業と連携し、中小企業の省エネルギー化に向けた支援を行っています。

自社の設備更新が補助対象になるか、どの設備から検討すべきか判断に迷う場合は、早めにご相談ください。申請条件や省エネ診断、設備導入の進め方を確認しながら、無理のない省エネ対策を検討していきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です